大阪府で青少年育成条例改正

先般、10月大阪府において青少年育成条例が改正され、夜間営業を行なう施設(ボウリング場含)への立入り制限が次のとおり新設された。

(1)16歳未満 午後7時(保護者が同伴する場合は午後10時)から翌日の午前5時まで

(2)16歳以上18歳未満 午後10時から翌日の午前5時まで。18年2月1日施行。

当初の答申案では、16歳未満は保護者が同伴する場合でも午後7時までとなっていたが、その後、大阪府に対し体協・ボウリング連盟・公認競技場・場協会関係者が要望書提出・陳情した結果、保護者が同伴する場合は午後10時まで立入りが延長された。

今回、大阪府が条例改正を行なった背景には、不良行為により補導された少年(平成16年中延べ約31万)のうち、約半数が深夜彷徊による補導で犯罪に巻き込まれる危険性が高くなってきていることがあげられる。

また最近は、広島、栃木、京都で相次いで小学生女子児童の痛ましい殺人事件が発生して大きな社会問題となっている。ついては、引続き全公協環境基準細則(詳細はHP参照)の順守をお願いすると共に、各都道府県において青少年育成条例改正等の動きがある場合には対応策協議のために、事務局まで速やかにご連絡ください。

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